健康志向の高まりにつれて、サプリメントに対する関心は高まる一方で、特に健康意欲が高い層はサプリメント情報に対する強い欲求を抱いています。
消費者庁・消費者委員会の健康食品調査では、国民の58.5%(ほとんど毎日、たまに)が使用しており、利用者の48.9%が2種類以上を利用していると発表されています。シニア層は70%、病気や検査数値に異常がある人では80%、高齢者で病気の人は90%以上がサプリメントを使用しているとの調査結果もあります。
これほど多くの人が使用している実態がありながら、サプリメントの有効性と適切な使用法についての情報は、アメリカのようには広まってはいない実態があります。
アメリカでは、1994年に定められたDSHEA法(栄養補助食品健康教育法:Dietary Supplement Health and Education Act)によって、ハーブ、ビタミン、ミネラル、アミノ酸等の植物由来成分等のいずれかを含む栄養補給のための製品には、有効性や使用法が記載されています。そのため、どのような状態の人が、どれくらいの量を、どのように摂ればよいのかを知って購入することができます。
それに対して、我が国では医薬品医療機器法(旧薬事法)によって、①医薬品的な効能効果を標榜するもの、②専ら医薬品的形状であるもの、③用法用量が医薬品的であるものは医薬品とみなされ、そのサプリメントは無承認無許可医薬品として販売停止、回収などが命じられます。
サプリメントの大半は、使用に適した人が確定されており、摂取量や摂取タイミングもサプリメントに含まれる成分によって異なっています。用法用量を表示できないため、的確な摂取法が伝えられず、無駄な使い方をしている人が多いのが実態です。このため、適した使い方ができずに、優れたサプリメントであっても実感することができず、継続して使用されていない現状もあります。
こういった現状の解決のための情報を「サプリメントプロ検定」では提供していきます。詳しい内容は、このサイトの「講習のご案内」を、ご覧ください。