サプリ概論250 機能性表示食品の事後チェックの透明性2

機能性表示食品の広告などの表示内容が、「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」、「機能性表示食品に対する食品表示等関連法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」に沿って、客観的に実証された根拠を裏付けとして届け出された機能性の範囲である限りは、広告などの表示を規制する各法令で問題となるおそれはありません。

しかし、その内容が届け出された機能性の範囲を逸脱する場合には、各法令で問題となるおそれもあります。

広告などの表示に係る規制のうち、景品表示法は事業者が自己の供給する商品または役務(サービス)の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であることを示し、または事実に相違して他の事業者に係るものよりも著しく優良と示す表示をすることを禁止しています。

広告などの表示の内容が、届け出された機能性の範囲を逸脱して景品表示法に違反する場合には、故意・過失がなかったとしても、同法に基づいて必要な措置を命じられるほか、表示を行ったことについて相当の注意を怠ったものではないと認められる場合を除いて、事業者は違反しないように特に留意する必要があるとされています。

機能性表示食品に関する景品表示法上の考え方については、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」において、他の健康食品とともに留意すべき点が示されていますが、「機能性表示食品に対する食品表示等関連法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」(第2)では、機能性表示食品の広告などの表示のうち、その内容にかかわるものについて、事業者の予見可能性を高めるとともに、事後チェックの透明性を確保する観点から、留意すべき事項を詳細に示しています。