機能性表示食品の広告などの表示内容が、「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」、「機能性表示食品に対する食品表示等関連法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」に沿って、客観的に実証された根拠を裏付けとして届け出された機能性に範囲内である限り、広告などの表示を規制する各法令上問題となるおそれはありません。
しかし、この内容は届け出された機能性の範囲を逸脱する場合には、各法令上問題となるおそれがあります。広告などの表示にかかわる規制のうち、景品表示法は事業者が自己の供給する商品または役務の品質、規格、内容について、実際のものよりも著しく優良と示して、または事実に相違して他の事業者にかかわるものよりも著しく優良と示す表示を禁止しています。
広告などの表示の内容が、届け出された機能性の範囲を逸脱して兵品表示法に違反する場合には、故意・過失がなかったとしても、景品表示法に基づいて必要な措置が命じられるほか、この表示を行ったことについて相当の注意を怠ったものではないと認められる場合を除き、違反行為防止の実効性を高めるための課徴金の給付が命じられることからすると、事業者は広告などの表示の内容が景品表示法に違反しないように、特に留意する必要があります。
機能性表示食品に関する景品表示法上の考え方については、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」において、他の健康食品とともに留意すべき点が示されていますが、「機能性表示食品に対する食品表示等関連法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」(第2)では、機能性表示食品の広告などの表示のうち、その内容にかかわるものについて、事業者の予見可能性を高めるとともに、事後チェックの透明性を確保する観点から、事業者が留意すべき事項を改めて詳細に示すこととしています。