(4)医師や専門家等の推奨等
医師や専門家等が機能性表示食品を推奨すること自体が直ちに景品表示法上の問題となるおそれにつながるものではありません。
しかし、推奨等の内容が届け出された機能性の範囲を逸脱しているものである場合には、景品表示法上の問題となるおそれがあります。
その他、以下の場合においても景品表示法上の問題となるおそれがあります。
*医療関係者、大学教授など権威のある者による感想文や推奨文において、特定の疾病名を示すことにより、疾病の予防・理療効果が得られるかのように表示する場合
*推奨等の事実がないにもかかわらず、推奨等を得ているかのように示す場合
*推奨等が、その食品の効果を全面的に肯定していないにもかかわらず、肯定している部分のみを引用する場合
*有償・無償を問わず、肯定するように特に依頼して行われた利害関係者の推奨等であるにもかかわらず、客観的な立場からの推奨等であるかのように表示している場合
*推奨者の肩書きを、事実に反して、食品の利用者にとって信頼される専門家であるかのように表示する場合