タクティシャン20 戦略メニュー:サプリメントの機能性の表示

サプリメントや健康食品の機能性について、どのように訴えていくかのアドバイスを求められることがあります。もちろん、法律の規制に従っての範囲で、実際に健康面での機能があっても表現できないことはあります。

他の会社の広告を示して、この通りに表現したい、もっと強い表現で売れるようにしたいと言って機能性表示食品の広告を示されることもあります。機能性表示食品は、血圧を低下させる、血糖値の急上昇を抑えるといった機能性を表示して販売できるもので、消費者庁に根拠を示して登録する必要があります。

その機能性の根拠は、製品そのもので検査をする場合だけでなく、研究論文を根拠として示すことも可能ですが、機能性表示食品として登録されていなければ、機能性表示食品と同様の表示をすることはできません。

以前は、健康食品の広告で許されていた(違反とされない)表示であっても、機能性表示食品の制度が始まってからは、機能性表示食品と同様の表示をした場合は罰せられることになりました。

このような法律の規制に挑戦するようなことは、厳しく対応されるので、避けるようにアドバイスをすることになります。

機能性を表現する前に、確認しておかなければならないことがあります。それは表現しようとしている機能が本当にあるのかということで、効能効果ではなく、優れた素材であることから吸収性がよいということを訴えようとする場合もあります。

ある健康食品が吸収性で勝負しようとして、いつ摂っても吸収されるという表示を示してきましたが、脂溶性の素材なので、そのような表示にストップをかけたことがあります。脂溶性の素材は、脂肪に溶けてから吸収されるので、胃の中に脂肪がある食事中か食後に取らないと吸収されず、素通りすることになります。

そのような基本的な特性を知らずに、優良な成分だから、精製されているから吸収性が高いというようなことを言うのは、法律的には危険なことでもあるのです。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕