健康食品は、有効性が確認されている特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品であっても、医薬品的な治療効果としての効能効果を述べることは禁止されています。医薬品的というのは、病気を治すことだけではなくて、その診断、予防も含まれます。
医薬品の規制する法律(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は名称が長すぎるとのことで医薬品医療機器法とか、もっと短く薬機法とも呼ばれています。
その法律の第二条は医薬品を定義していて、「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされる物」と書かれています。健康食品を販売するときに予防の効果を述べても治療効果を述べたのと同様に処罰されることになります。
このために、生活習慣病(高血圧症、糖尿病、脂質異常症など)の予防に健康食品を使いたいと思っても、製品に表示することも宣伝で述べることもできないので、何を使えばよいのかを一般には知ることはできないのです。
医薬品的な効能効果が述べられないなら、その前段となる身体の働きを調整する(血圧を下げる、血糖値を下げるなど)ことなら表示できるのではないか、と期待を寄せたくなるところです。ところが、法律には「人又は動物の身体の構造又は昨日に影響を及ぼすことが目的とされる物」とも書かれています。
このような機能などを述べられるのは特定保健用食品と機能性表示食品に限られています。だから、健康食品業界はこぞって審査を受けて販売したいと願うのです。といっても、許されるのは機能性などであって、病気の治療や予防の効果を述べることはできないのです。
血圧や血糖値、中性脂肪値などは、どういった仕組みで上昇するのかがわからなければ、機能性を表示されても、それが自分の状態の改善に役立つのかもわからなくなります。それを知るための知識を得る機会が重要と考えられるのは、こういった背景があるからです。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕