健康流通:概論5 健康食品のリテラシー

健康食品は、健康リテラシーを発揮すべき対象の最たるものと言えます。健康食品は食品の分類の一つとして厚生労働省は保健機能食品と、それ以外の食品(いわゆる健康食品)に分類しています。保健機能食品は特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品に分類されていて、それぞれ規格が定められています。表示できる内容も明確に定められています。

保健機能食品であれば、どのような人が対象で、どのような効果が期待できるかも知ることができるのですが、それ以外のものは、誰が使うのか、どのような効果があるのかを記載することは法律で規制されているので、健康リテラシーのスタート地点である正しい情報を知ることも難しくなっています。

正しい情報の中から、自分に適したものを知るという次の段階でも、保健機能食品は明らかにはされているのですが、その適したものの対象が病気である場合には、そのようなことは表示されていません。

病気(疾病)の診断、治療、予防に用いることができるのは医薬品だけという法律があるので、そうでない健康食品は医薬品的な効能効果を述べることもできなければ、病気の予防についても述べることもできません。

医薬品の場合は、どれくらいの量を摂ればよいのか、いつ飲めばよいのかは明らかにされていますが、この用法用量も医薬品だけに許されていることです。健康食品は1日の摂取量も、いつ摂るのが効果的なのかということも表示できないために手探り状態で使用するしかないのが実情です。

このような情報なしの状態では、選択して効果的に実践するという健康リテラシーを発揮することもできないので、情報収集こそが重要な項目となります。何も知らないまま、イメージで購入して使うのは勿体無いだけでなく、合わないものや摂り過ぎなどによって危険なことにもなりかねないのです。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕