健康食品の法規制10 効能効果をリンクで述べる手法の可否

ホームページに書かれた医薬品的な効能効果は規制の対象になりますが、トップページでは目立ちすぎるので、クリックして進む2層目、3層目に掲載するということがあります。どんなに奥に隠しても、同じホームページに掲載されているものは、一括して掲載しているのと同じに扱われます。

商品を販売するページ、もしくは販売を前提とした紹介ページと、効能効果にあたるページを別にしても、これも同一ページに掲載されているもの、つまり販売の画面の横に効能効果が書かれているとみなされます。

こういった規制が盛んに行われるようになったときに、別のホームページにリンクさせて、そこで効能効果を述べるという方法が使われたことになります。

販売を意図したホームページとは異なる独立したホームページで、ホームページの運営者も異なる、リンクの元の会社と資本関係や金銭のやり取りはないということであっても、これも同一ページと見なされます。

数あるホームページの中には健康食品に使われている素材や成分の有効性を述べたものもあります。日本メディカルダイエット支援機構のホームページには情報としてサプリメントの素材・成分を解説するページがあります。また、5000本以上あるホームページ内のコンテンツには健康食品・サプリメントについて書かれたものも250本以上あります。

これは特定の製品について書いたものではないのですが、この中の該当する素材・成分のページに、販売する会社のホームページからリンクすることは違反となります。それは製品に使われている素材や成分と同じものであった場合です。

リンクをしても違法とならなかった例もあって、これは規制する法律と通知・通達を熟知した人が指示をした結果です。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕