健康食品の広告表現が的確でないということで取り締まりの対象となった会社は、それ以降は大人しい内容の広告にするということは当然の判断です。ホームページに、「法規制に基づいた表現をしています」などと出している会社もありますが、そのほとんどは法律違反を指摘された会社の対応です。
法規制に基づいた広告表現をするのは、どんな販売授業者にとっても当たり前のことなので、わざわざ法律を守っているというようなことを打ち出す必要はありません。
このような態度を示すことで、反省をしていることを示しているわけですが、あまりに表現を緩くした広告では販売に結びつかないので、少しは主張をするということもあります。その主張の範囲も、業界で言うところの“グレーな表現”ということになります。
グレーといっても、ブラック(黒)にならないもののギリギリという範囲から、ホワイト(白)に近い範囲まで幅があります。ある違反を指摘された会社が、極めてホワイトに近いグレーの表現をしていたにも関わらず、調査に入られたことがあります。
取り締まりをする側にとっては、“ほとぼりが冷める期間”を半年なり1年と考えているところが多いのですが、規制する立場では違反をしたのか、していなかったのかという記録に基づいて調査をするので、何年前であっても余熱(ほとぼり)は続いています。
広告の中身はブラックからグレーやホワイトに変わったとしても、会社の営業方針や広告への姿勢などが変わっているかどうかはわからないので、他の会社(まだ取り締まられていない会社)に比べたら、厳しい態度で調査を行うのは当然のことです。
常に厳しく見張られているのは、何も過去に違反をした会社に限ったことではないのですが、特に過去に叱られたことがある会社は特に厳しく見張られているという気持ちで対応すべきだということです。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕