機能性表示食品は、試験によって機能性が確認されたら、それを消費者庁に届け出ることによって機能性を表示して販売することができます。機能性表示食品として認められていない健康食品が、機能性表示食品と同様の表示をしたら厳しく取り締まられます。
機能性表示食品として届け出るのは大変だからと、いろいろと頭を捻って商品を開発しています。その例としてよくあげられるのは“イタドリ”です。イタドリはタデ科ソバカズラ属の多年生植物で、山野や道端に生えている野草です。
イタドリにはオキシアントラキノン誘導体ポリゴニン、エモジンといった薬効成分が含まれ、消化不良、利尿、便秘の改善に効果があることは広く知られています。それと同時に痛みを取る効果があることから“痛取”という呼び名がついたと言われています。
といってもイタドリだけで関節痛や神経痛などを改善するには弱いということで、膝対策用の健康食品なら軟骨成分とともに加えて、イタドリ(痛取)のイメージで有効性を伝えるという、なかなかの存在です。
こういったことができない素材を使ったものは、商品名で工夫をすることになります。例えば、スッキリ茶というのは気分を爽快にするような成分が含まれたお茶なのに、スッキリがスリムになること、便通がよくなることというイメージで捉えられることがあります。
以前に大手の化粧品会社がホワイトローションというローションを出していたのですが、ローションが白くないのにホワイトの名称を使うと肌が白くなると勘違いさせることになるからと指摘されたことがあります。
これを受けて名称を変えるのかと思ったら、ローションの色を白くして名前を使い続けるという画期的な手法に出て、業界を驚かせたことがあります。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕