健康食品 敵か味方か42 商品代は30%が原則

健康食品は販売形態によって減価率が変わってきます。一般的な購入先として多い店販(店頭販売)と通販(通信販売)を例にすると、店販は販売価格の30%は販売者の利益で、70%で仕入れるというのが原則です。

商品を製造したわけでも、流通させたわけでも、知名度を上げるために宣伝をするわけでもないので、30%というのは他の商品と同様に利益率となっています。販売店の取り分の30%を考慮して、販売価格が決められています。

通販の場合には、健康食品を完全に自社で製造している場合以外は、製造会社から仕入れています。これは商品の特性や製造会社との力関係によっても異なるものの、通常では30%を商品代(仕入れ料金)としています。

広告宣伝費に30%、受注・管理・配送に20%、会社の収益が20%という原則があって、そこからは努力によって収益を増やすように頑張っていくことになります。こういった計算があって、販売価格が決められていきます。これを基にして、キャンペーンなどで格安の販売が行われたりします。

以前に広告の表示の違反で逮捕された会社のことが新聞記事になっていて、そのときに「仕入れの3倍以上で販売していた」と書かれていました。いかにも悪徳のような書き方でしたが、3倍以上は当たり前の価格です。店販と比較して高く販売していると報道するのは間違いといえます。

訪問販売の場合には、口コミ販売で広告宣伝費がかからない分だけ、この分が広げてくれた人に還元される仕組みとなっています。その割合を増やすために、商品代が低く抑えられることもあり、20%にも満たない例も実際にはあります。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕