文部科学省の「初めての通級による指導を担当する教師のためのガイド」には発達障害に関する部分があり、学習障害がある子どもの教育の場と提供可能な教育機能について紹介します。
通級による指導の対象については、「全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算するまたは推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示すもので、一部特別な指導を必要とする程度のもの」(平成25年の初等中等教育局長通知)とされています。
学習障害がある子どもは、通常の学級における学習に参加できるものの、個々の子どもの障害の状態に応じた配慮が必要な場合や、いわゆる通級指導教室などの特別な場において個々の障害の状態に応じた特別な指導が必要になる場合があります。
学習障害のある子どものうち、通常の学級における適切な配慮や指導方法の工夫のみでは、その障害の状態の改善・克服が困難であり、その障害の状態に応じて一部特別な指導が必要であると判断される場合に、通級による指導の対象となります。
通級による指導と対象となるか否かの判断に当たっては、各学校または各地域における支援体制の活用を図り、各学校に設置されている校内委員会による判断や意見に加え、教育委員会に設置されている専門家チームによる判断や意見を参考にすることが重要です。
一般に、就学に関する相談は入学時や学年始めに集中しますが、学習障害のある子どもの場合は、学期の途中で特別な支援の必要性が生じることもあります。したがって、校内委員会においては、日ごろから気になる子どもの実態を把握したり、学習障害のある子どもなどの就学に関する専門的知識を有する者の意見を聞いたりして、通級による指導の対象とすることや、通常の学級における適切な配慮や指導上の工夫を講ずるなどの対応が行えるようにすることが大切です。