発達障害支援の法律4 地方公共団体との連携

発達障害者支援法の第二条の二の「基本理念」には、国や地方公共団体(自治体)が発達障害者を支援する団体との連携を進めることが示されている。連携を進めるということは、発達障害者の支援を自治体に期待するだけでなく、民間の団体にも期待されているということで、自治体の協力を得ながら、市民活動として取り組むべきである、ということが示されています。

そのような取り組みをしようと考え、国や自治体にアプローチしても、なかなか応えてくれないと感じている人も少なくありません。自治体の理解が得られたとしても、関係する機関が期待どおりに動いてくれないために、歩みが鈍いと感じさせられることもあります。

この点について、発達障害者支援法の第二条の二では続けて、以下のように示されています。

「国及び地方公共団体は、発達障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に対し、個々の発達障害者の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするため、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の有機的連携の下に必要な相談体制の整備を行うものとする。」

自治体は家族からの相談に乗ることも、支援を実施しようとする団体などからの相談に乗ることも積極的に進めなければならないということであり、発達障害という特性から医療、保健、福祉、教育、労働などの幅広い業務に関わる機関とも民間団体とも連携することが求められています。すぐに関係機関や関連する民間団体と一緒に行動することは難しいとしても、少なくとも相談に乗り、活動の応援をしてもらえるということです。

さらに続けて、「国及び地方公共団体は、発達障害者の支援等の施策を講じるに当たっては、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保するとともに、発達障害者が被害を受けること等を防止するため、これらの部局と消費生活、警察等に関する業務を担当する部局その他の関係機関との必要な協力体制の整備を行うものとする。」とあり、協力体制も整備することが求められているのです。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕