サプリメント・健康食品に関する法律は広告や販売を規制するものばかりで、積極的な摂取をすすめるというものではありません。そのサプリメント・健康食品の法律は、医薬品のような効能効果を述べてはいけないということが注目されますが、規制されているのは、それだけではありません。
「サプリメント・健康食品を販売するわけではないから法律知識はいらない」という声が多いのは承知していますが、「ただ摂取するだけだから法律は関係ない」というわけにはいかないのです。というのは、法律を知らないために、販売会社に騙されている人が実際には多くて、自分の状態に合ったものも摂れていない人が多いからです。
法律をすべて覚えるとなると、薬機法(医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)、健康増進法、特定商取引法などがあって、販売のためにする行為にも規制がかけられています。
そんな法律に従っていない会社の製品を、安心して使ってほしいと言われても、それはできない相談と言われても仕方がないことです。直接的に販売するだけではなくて、紹介するだけであっても、商品の販売に関わることでは法律の規制に引っかかります。
サプリメント・健康食品の販売・購入に関わる話がある場であることを言わないで誘うことは特定商取引法で禁止されています。健康に役立つ話だから、ためになる話だから、利益が上がる話だからといって呼んでおいて、サプリメント・健康食品の話をするだけでも違反となります。自由に帰れない状態、帰りにくい雰囲気の場であるだけでも、場合によっては法律違反になります。それを知らずにやってしまい、罰せられることがないようにという意味でも法律の講習をしているのです。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕