健康食品に分類されているものの中には、サプリメントとして区分けしなければならないものもあります。健康食品は、特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品、それ以外の“いわゆる健康食品”に大きく分類されています。このうち栄養機能食品はビタミン(13種類)、ミネラル(6種類)、脂肪酸(1種類)が認められ、それぞれの成分が一定量含まれているものは栄養機能食品の表示をして、認められた範囲での機能性を示して販売することが許可されています。これは身体機能の維持に必要で、他に代わるものがないのでサプリメントとなります。
栄養機能食品は、特定保健用食品や機能性表示食品に比べると低く見られることがあります。特定保健用食品は商品そのものでヒト試験(動物試験ではなく人間による試験)を行って有効性が確認されたもので、表示の許可を申請して受理されたものです。機能性表示食品は主要成分についてヒト試験の論文があるもので、企業の責任で申請を行ったものです。それに対して栄養機能食品は、すでに機能性が確認されているビタミン、ミネラル、脂肪酸が一定量含まれていれば表示することができるものです。
特定保健用食品と機能性表示食品は、個人差があって、表示どおりの効果が必ず得られるかわからないところがありますが、ビタミン、ミネラル、脂肪酸はサプリメントとして機能が明らかであるので、結果が得られやすい人もいるのです。
こういった情報も「サプリメントプロ検定」で伝えていきます。