健康食品は医薬品的な有効性を表示したり、述べたりすることは法律によって規制されています。その規制は非常に複雑で、健康食品を販売する事業者にとっても、健康食品を使用する人にとっても、わかりにくく、間違った理解をすることが少なくありません。
医薬品的な効能効果を表示して販売するのは違法だという認識はあっても、病気の予防なら問題ないと思い込んでいる販売事業者がいまだに存在しています。病気が治った、改善に効いたということだけでなく、予防効果を述べるだけでも医薬品的な効能効果を述べたのと同じように規制されることを知らない販売事業者は少なくないのです。
健康食品を規制する根本となっている医薬品医療機器法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)には、医薬品の定義が書かれています。その定義を簡単に説明すると、疾病の診断、治療、予防に使われることが目的とされるものは医薬品となり、医薬品でない健康食品は疾病の診断、治療、予防に使うことができません。
だから、健康食品を病気の予防に使うという表示をするのは法律違反となります。
医薬品医療機器法に基づいて、実際に取り締まるときには「無承認無許可医薬品監視指導マニュアル」が使われています。その内容を言うまでもなく、マニュアルの名称を見ただけでも、どのような考えで取り締まられているのかがわかります。
無承認無許可医薬品というのは、医薬品的な効能効果をうたって販売されている健康食品のことです。医薬品は承認と許可を得ているわけですが、その承認も許可もなく販売されるものは偽薬となります。偽薬であるので、医薬品を取り締まる医薬品医療機器法で販売停止、回収、罰則などの厳しい処罰が行われるのです。
「無承認無許可医薬品監視指導マニュアル」は販売事業者だけでなく、健康食品を使う人も法律に従っていない商品、怪しい商品を見抜くためにも活用することができます。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕