サプリメントの法律上の分類

機能性表示が許可されている保健機能食品以外のサプリメントは、食品に分類されています。その分類は、新たな区分が登場することで変更されていますが、一般のサプリメントについては食品扱いであることに変更はありません。
1991年に特定保健用食品の制度ができたときに、特定保健用食品は医薬品と食品(一般食品)の間に位置づけられました。2001年には医薬品と食品の間に特定保健用食品に加えて、新たに栄養機能食品が加えられました。これは機能性が確認されているビタミン、ミネラルを使ったサプリメントは、その機能を表示することが許可されるものです。2001年の改正までの特定保健用食品は個別許可型といって、商品ごとに審査を受けたものでした。これに対して栄養機能食品は規格基準型と呼ばれ、機能性が確認されたビタミン、ミネラルが一定量含まれていれば、個別に審査を受けることなく機能性を表示できることとなっています。
この規格基準型の考えは特定保健用食品にも取り入れられて、2005年には特定保健用食品は個別許可型と規格基準型の2種類となりました。規格基準型の特定保健用食品は、他の特定保健用食品で機能性が確認されているものと同じ種類の成分が同じ量以上使われていればよいとされています。
そして、2015年には新たに機能性表示食品が加わりました。これは機能性の確認を販売会社が行って、消費者庁に届出をして、その内容が間違っていなければ許可される届出制となっています。これによって医薬品と食品の間に、「特定保健用食品(個別許可型)、特定保健用食品(規格基準型)、機能性表示食品(届出制)、特定保健用食品(規格基準型)」が存在して、これらは一定の範囲で機能性を述べられることとなったわけです。それ以外のサプリメントは、一般の食品と同じとみなされ、機能性を表示することは許可されていません。