(5)体験談
購入者による体験談は、医師や専門家等の推奨と同様に一般消費者の商品選択に大きな影響を与える表示要素の一つです。体験談において機能性表示食品の効果に言及されている場合、一般消費者は機能性表示食品の効果を表すものと認識することとなります。
このため、断定的な表現を用いて効果を保証するかのような表現を用いたり、治療や投薬等の医療が必要でないかのような表現を用いたりするなど、体験談の内容が届出された機能性の範囲を逸脱する場合は、景品表示法上の問題となるおそれがあります。
また、以下の場合においても景品表示法上の問題となるおそれがあります。
・体験談が架空の場合
・体験談のうち、効果に係る都合のよい部分のみを掲載する場合
・有償、無償を問わず、肯定するよう特に依頼した体験談であるにもかかわらず、一般の利用者の体験談であるかのように表示する場合
さらに、体験談において機能性表示食品の効果に言及されている場合において、一般消費者の誤認を招かないようにするためには、体験談を表示するに当たり、事業者が行った調査における①体験者の数およびその属性、②そのうち体験談と同じような効果が得られた者が占める割合、体験者と同じような効果が得られなかった者が閉める割合等を明瞭に表示することが推奨されます。
なお、体験談に係る打消し表示(事業者が自己の販売する商品等を一般消費者に訴求する方法として、断定的表現や目立つ表現を使って、内容等を強調した表示からは一般消費者が通常は予期できない事項であって、一般消費者が商品等を選択するに当たって重要な考慮要素となるものに関する表示をいう)については、別に景品表示法上の考え方を示します。