(6)届出表示または届出資料の一部を引用した表示
機能性表示食品について、広告その他の表示において、届出表示の一部を切り出して強調することで、届出された機能性の範囲を逸脱した表示を行う場合、本来期待される効果の範囲を逸脱した課題な効果が得られるかのような誤認を与えるとともに、このような課題な効果についても、機能性表示食品として届出されているかのような誤認を与える蓋然性があり、景品表示法上の問題となるおそれがあります。
特に、容器包装において、そのような表示を行う場合、たとえ届出表示の全文が容器包装上に記載されていたとしても、表示の顧客誘引性が極めて高いことに鑑みれば、課題な効果が得られるかのように誤認を与える蓋然性があることに充分に留意する必要があります。
また、届出資料に用いた論文を広告その他の表示において引用する際に、届出表示その根拠となる論文から逸脱した内容を表示した場合、景品表示法上の問題となるおそれがあります。
(7)その他留意すべき事項
機能性表示食品の広告その他の表示において、効果を暗示させる文言、図柄は、一般消費者の商品選択に強く影響を与える要素の一つです。このため、こうした表示についても一般消費者が、どのように認識するかについて、あらかじめ充分に考慮の上、届出された機能性の範囲を逸脱した表示をすることのないよう留意する必要があります。
また、機能性表示食品の広告その他の表示においても他の一般的な商品または役務の広告その他の表示と同様に、例えば「売上No.1」などといった商品の優良性を示す表示が行われることがありますが、その根拠が極端に短い期間のものであったり、対象者が限られていたり、機能性表示食品として届出する以前の食品の売上実績を合算したりする場合は、それらが明瞭に記載されていない場合、一般消費者に実際よりも著しく優良なものと誤認させる蓋然性があり、景品表示法上の問題となるおそれがあります。