2001年(平成13年)に厚生省労働省によって保健機能食品制度が発足して、特定保健用食品の他に栄養機能食品(ビタミン、ミネラル)が加えられましたが、それに先立つ2000年(平成12年)に厚生労働省は摂取量の規制を発表しました。
これは「第6次改定日本人の栄養所要量」(平成12年4月から平成17年3月までが使用期間)の中で示されたもので、従来は栄養欠乏症の予防が主眼にされてきましたが、過剰摂取による健康障害を防ぐための上限が設定されました。
栄養所要量と許容上限摂取量を合わせて、食事摂取基準と呼ばれています。上限値が設定されたのはビタミンではビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、ナイアシン、ビタミンB₆、葉酸、ミネラルではカルシウム、鉄、リン、マグネシウム、銅、ヨウ素、マンガン、セレン、亜鉛、クロム、モリブデンです。
2015年(平成27年)には、食品表示法の施行に基づいて栄養機能食品に、脂肪酸のn‐3系脂肪酸、ミネラルのカリウム、ビタミンのビタミンKが追加されました。
これによって栄養機能食品は、以下のように分類されました。
脂肪酸:n‐3系脂肪酸
ミネラル:亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、
ビタミン:ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB₁、ビタミンB₂、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸