健康食品 敵か味方か17 一般食品なら述べられる有効性の範囲

健康食品は食品の範疇であることから、医薬品のような効能効果(効いた、治った、改善したなど)を述べることは禁止されています。特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品の場合には、どのような有効性があるのかを一定の範囲で表示することはできるものの、それでも医薬品的な効能効果は述べることはできません。これは医薬品医療機器法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)によって規制されていることです。

特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品の場合、具体的に、どういった表示が許可されているのかというと、血糖値を下げる効果は表示できても、そのことが糖尿病を予防する、改善する、治すということは医薬品の有効性の範疇なので禁止されています。

予防するということなら許される表現ではないかと考える人もいますが、医薬品は疾病の診断、治療、予防に使われることを目的としているものであるので、病名などを示して予防という言葉を使うこともできません。

さらに身体の構造と機能に影響を及ぼすことを目的としているものも医薬品なので、このことも表示することはできません。厳密に言えば、血液サラサラも血流促進も、活性酸素の消去も禁止事項になります。

それに対して、食品の表示では、店頭で予防効果を平気で表示しているところがあります。中には、チラシに小さな文字で病名をあげて予防効果まで表示している例もあります。食品の全般的な知識としての範囲で示すことはできたとしても、特定の商品を示して、この食品(○○産○○トマト)に効能効果があるということは表示することはできません。

それを行った場合には、健康食品の規制と同じように扱われるのが原則ですが、すべての店頭での表示を確認して、その規制を店舗側に説明して、取り締まるというのは大変であることから見逃されているのが現状です。

しかし、機能性表示食品制度ができてから、一般の食品でも機能性表示食品の届け出をして、機能性を表示することができるようになってから、機能性表示食品の届け出をしていない食品の表記は厳しく規制されるようになっています。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕