健康食品の法規制28 一般の食品の表示規制

健康食品に比べたら、食品の表示規制はゆるやかだと思われているところがありますが、一般の食品だからといって健康食品で規制されていることを述べても平気だということではありません。

このことは以前から行われていたことですが、機能性表示食品制度から一般の食品についても厳しく見られるようになっています。というのは、機能性食品には健康食品だけでなく、一般の食品(生鮮食品、加工食品、飲料)も含まれていて、機能性表示食品として消費者庁に届け出していない食品が機能性表示食品に許可されている機能性の表示(血糖値の上昇を緩やかにするなど)と同様のことを表示すると法律違反となるからです。

機能性表示食品制度が始まってから、これまで健康食品を対象に実施されていた広告表示やホームページの記載などへの監視指導が食品にも拡大されました。その結果(違反事例)は、消費者庁から発表されていて、規制される表示内容は、ほぼ健康食品と同じになっています。

だから、食品だから効能効果の表示をしてよい、ということではないのです。健康食品のように錠剤やカプセルの形状になっていない飲料や加工食品でも言えることで、これまではジューズは飲料・食品の分類なので効能効果を述べても厳しく取り締まられることはない、という考えのまま普及されてきたところがありますが、それも今では大きな間違いです。

機能性がある飲料などではなくて、たとえ単なるフルーツジュースであっても表示や講習などで医薬品にだけ許可されていることを述べたら罰せられます。

医薬品的な効能効果というのは、医薬品医療機器法に掲げられている医薬品の定義に合致するもので、疾病の診断、治療、予防に使われるものは医薬品だけです。また、身体の構造や機能に影響を与えるものも医薬品だけなので、これを食品が述べたら、医薬品の範疇に踏み込んできたものとみなされて、厳しく罰せられるという法規制なのです。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕