健康食品の広告表示について、どこまで売れるような表現をするのかの判断は、法律に従い、法律に基づいて定められている監視指導マニュアルに従うべきです。これまでに違反として処罰の対象となった事例を参考にして、できるだけ効能効果が伝わるような表現をしたいというのが販売事業者の気持ちであることはわかります。
違反を取り締まる部署は、明らかに法律違反となる表現をしている広告から摘発していこうとするであろうという考えから、同じような効能効果の商品、同じような販売形態の商品の中では一番危ない表現をしている会社の広告よりも、少しだけ緩やかにした表現をしようという考えをしがちです。
ネット広告や雑誌広告などの場合には、県境がないことから、全国の広告を参考にして、最初に叱られないようにして、他のところが叱られてから広告表現を弱めていこうという考えをしがちです。
広告の範囲が地域限定である場合には、その中で一番に叱られないように、という考えにもなりがちですが、違反広告の例は、消費者庁を通じて全国から集められ、分析して全国各地に戻しています。各地域の広告だけを見て、アウト・セーフの判断しているわけではないのです。
違反を指摘された会社が、「他もやっているのに」「もっときつい表現をしている会社があるのに、なぜ自分のところが」ということを言います。これは交通違反をした人が、「自分だけじゃない」と言うのと似たところがありますが、健康食品の広告表示については「無承認無許可医薬品監視指導マニュアル」という完全な手引きが存在しています。
これに該当することは、他の会社がどのような表示、表現をしていようが関係なく、取り締まられるということを知っておいてほしいのです。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕