サプリメントは用法も用量も表示できない

サプリメント・健康食品は、どんな人に向いているのかを表示することができるのは特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品だけです。身体の、どの部分によいかということは表示できても、疾病名をあげて効能効果を表示することは許可されていません。効能効果は治療効果だけではなく、病気の予防も表示できません。これは、医薬品医療機器法に医薬品は人間と動物の診断、治療、予防に使用されることが目的とされるものは医薬品になると定められているからです。
また、人間と動物の身体の構造・機能に影響を及ぼすことが目的とされているものも医薬品となります。これに従うと、病気の予防だけでなく身体の機能でもあるので、血液サラサラというようなことも表示できないことになります。
効能効果だけではなく、摂取タイミングも医薬品以外は表示できません。この用法だけでなく、どんな人が、どれくらいの量を使えば良いのか、ということも表示できません。これも医薬品にだけ許可されたことだからです。医薬品では15歳以上は何錠とか症状に合わせての錠数が示されています。これに対してサプリメント・健康食品では「1日に4〜8粒を目安に」と表示されています。
商品やチラシなどに表示ができないなら、書籍や冊子に有効性や用法用量を記載するのはどうかということですが、書籍などは表現の自由が認められています。表現の自由は憲法で認められている権利なので、医薬品医療機器法よりも優先されます。しかし、それは純粋に表現をすることの自由が認められているもので、商品を販売することが目的で書籍や冊子を使った場合には法律違反になります。
それならば口コミは、どうなのかという疑問が出てきますが、医薬品医療機器法に関連する通知の「無承認無許可医薬品監視指導マニュアル」では、講演や口コミも商品販売が目的であれば禁止されています。
どうやってサプリメント・健康食品の情報を知ればよいのかということですが、一つは書籍や研究成果を知って、その内容に当てはまるサプリメント・健康食品を探すことです。。それにしても基本的なことを知らないと判断ができないので、その情報を提供するのも「サプリメントプロ検定」の役割です。