学習障害111 輸入食品に含まれている食品添加物1

農薬や食品添加物が体内に入ると、これを処理するために肝臓や腎臓に負担がかかり、そこに使われるエネルギーが多くなると、成長や健康維持のために使われるエネルギーが不足することになります。成長過程の子どもは解毒能力が低いために、できるだけ農薬も食品添加物も減らすようにしたいものです。
農薬は農産物が栽培中に害虫や病気を退治したり、雑草を除いたりするために使われる薬剤です。これに対して食品添加物は食品の製造、加工、保存の目的で使われるもので、天然物と化学物質があります。この区分けからいうと、輸入食品の残留農薬は食品添加物の扱いにしなければならないことになります。日本の規定では、農薬は収穫の前日までしか使用することが許可されていません。それに対して欧米では収穫後の農薬使用も許可されています。これは輸送範囲が広く、産地から消費者に届くまでに期間がかかるために、その間に害虫やカビの被害を受けないようにするためです。
アメリカから輸入される柑橘類を例にあげると、オレンジやグレープフルーツなどには防カビ剤としてOPP(オルトフェニールフェノール)、TBZ(チアベンダゾール)、イマザリルなどが使われています。これらは動物試験では有害性が認められていますが、人間への害については発表がありません。これは当然のことで、危険が確認されている化学物質を人間で試験することは倫理上許されていないからです。動物試験の有害性の中には発がん性も含まれています。
残留農薬については、包装されている場合にはパッケージに表示する必要があり、バラ売りする場合には棚に表示する必要があります。ちゃんと表示されていれば選択することはできるわけです。有害性が確認されている農薬が残留しているものが、なぜ流通が許可されているのかというと、残留農薬は皮に残っていて、柑橘類は皮を取り除いて食べることになっているからです。しかし、実際の日本国内の試験では農薬の残留が確認されています。
カビは根が奥まで生えていく特徴があり、これに対応できる農薬は浸透性が高いため、中にも浸透しやすいからです。
食べる部分に残留しているとしたら、これは農薬ではなくて食品添加物の扱いにするべきで、生の食品だけでなく、これを加工したジュースやカットフルーツ、ゼリーなどにも食品添加物として表示すべきですが、それはされていません。だから、輸入のフルーツなどを使用した食品に食品添加物の表示がされていなくても、何も含まれていないわけではないということです。