Supplement Design2 サプリメントと健康食品の違い

サプリメントはアメリカの「ダイエタリー・サプリメント」(Dietary Supplement)を略した言葉だということを前回(Supplement Design1)紹介しましたが、この場合のサプリメントの本来の意味は「日常の食生活では不足する栄養成分を補うもの」です。

ところが、サプリメントは健康食品と同じ意味合いで使われることが多く、サプリメントの摂取をすすめられたときには、不足する栄養素を補うためなのか、それとも別の効果を期待してのことなのか迷うことがあります。

別の効果というのは医薬品的な機能性のことで、血圧を安定させる、血糖値の急上昇を抑えるといった結果で、元々は医薬品だけの効果であったことです。この場合は、サプリメントと呼ぶよりも健康食品と呼んだほうが適した意味となります。

サプリメントの和訳は健康食品だけでなく、栄養補助食品、機能性食品なども使われていますが、一般には健康食品が通称となっています。というのは、我が国では健康食品の定義はなくて、通常の食品よりも健康によいと一般に考えられるものとされています。

健康食品は通常は医薬品的な効能効果を述べることは法律によって規制されているのですが、その中でも内容成分とともに機能性について表示して販売することが許可されているものがあります。それは栄養機能食品、特定保健用食品(トクホ)、機能性表示食品です。

栄養機能食品は研究成果と長年の使用経験から、それぞれの栄養成分が定められた量の範囲内であれば栄養成分(ビタミン13種類、ミネラル6種類、脂肪酸1種類)の機能を表示することができます。

特定保健用食品は保健効能成分が含まれているもので、人間を対象にした試験によって特定の保健の目的(血圧を下げる、血糖値を下げるなど)が期待できることを表示して販売できるものです。販売する製品と同じものを用いての試験が義務づけられ、消費者庁の許可を得る必要があります。

機能性表示食品は、安全性と機能性に関する科学的根拠を消費者庁長官に届け出ることによって機能性を表示して販売できるものです。販売する製品を用いての試験結果だけでなく、研究論文を科学的根拠とすることが認められています。他社の研究成果であっても、同じ成分が同じだけ含まれていれば同じ機能性があるとされています。

この3種類の中で、本来の意味合いのサプリメントに該当するのは栄養機能食品ということになります。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕