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高年齢者の労働災害防止10
第3 労働者と協力して取り組む事項 高年齢者の労働災害を防止する観点から、事業者は、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずるように努める必要があり、個々の労働者は、自らの身体機能等の低下が労働災害リスクにつながり得ることを理解し、労使の協力の下で取組を進めることが必要である。 第4 国、関係団体等による支援の活用 事業者は、第2に掲げる事項に取り組むに
高年齢者の労働災害防止9
⑵ 管理監督者等に対する教育 事業場内で教育を行う者や高年齢者が従事する業務の管理監督者、高年齢者と共に働く各年代の労働者に対しても、高年齢者の特性と高年齢者に対する安全衛生対策についての教育を行うことが望ましいこと。 この際、高年齢者労働災害防止対策の具体的内容の理解に資するよう、高年齢者を支援する機器や装具に触れる機会を設けることが望ましいこと。 事業場内で教育を行う者や高年齢者が従
高年齢者の労働災害防止8
5 安全衛生教育 ⑴ 高年齢者に対する教育 労働安全衛生法で定める雇入れ時等の安全衛生教育、一定の危険有害業務において必要となる技能講習や特別教育を確実に行うこと。 高年齢者を対象とした教育においては、作業内容とそのリスクについての理解を得やすくするため、十分な時間をかけ、写真や図、映像等の文字以外の情報も活用すること。中でも、高年齢者が、再雇用や再就職等により経験のない業種や業務に従事する
高年齢者の労働災害防止7
4 高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応 ⑴ 個々の高年齢者の健康や体力の状況を踏まえた措置 健康や体力の状況を踏まえて必要に応じ就業上の措置を講じること。 脳・心臓疾患が起こる確率は加齢にしたがって徐々に増加するとされており、高年齢者については基礎疾患の罹患状況を踏まえ、労働時間の短縮や深夜業の回数の減少、作業の転換等の措置を講じること。 就業上の措置を講じるに当たっては、次に掲げ
高年齢者の労働災害防止6
3 高年齢者の健康や体力の状況の把握 ⑴ 健康状況の把握 労働安全衛生法で定める雇入時及び定期の健康診断を確実に実施すること。その他、健康診断の結果を高年齢者に通知するに当たり、産業保健スタッフから健康診断項目毎の結果の意味を丁寧に説明する等、高年齢者が自らの健康状況を把握できるような取組を実施することが望ましいこと。 ⑵ 体力の状況の把握 高年齢者の労働災害を防止する観点から、事業者
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⑵ 高年齢者の特性を考慮した作業管理 筋力、バランス能力、敏捷性、全身持久力、感覚機能及び認知機能の低下等の高年齢者の特性を考慮して、作業内容等の見直しを検討し、実施すること。その際、以下に掲げる対策の例を参考に、高年齢者の特性やリスクの程度を勘案し、事業場の実情に応じた優先順位をつけて対策に取り組むこと。 <共通的な事項> ・事業場の状況に応じて、勤務形態や勤務時間を工夫することで高年
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2 職場環境の改善 ⑴ 身体機能の低下を補う設備・装置の導入 身体機能が低下した高年齢者であっても安全に働き続けることができるよう、事業場の施設、設備、装置等の改善を検討し、必要な対策を講じること。その際、次に掲げる対策の例を参考に、高年齢者の特性やリスクの程度を勘案し、事業場の実情に応じた優先順位をつけて、施設、設備、装置等の改善に取り組むこと。 <共通的な事項> ・視力や明暗の差へ
高年齢者の労働災害防止3
⑵ 危険源の特定等のリスクアセスメントの実施 高年齢者の身体機能等の低下等による労働災害の発生リスクについて、災害事例やヒヤリハット事例から危険源の洗い出しを行い、当該リスクの高さを考慮して高年齢者労働災害防止対策の優先順位を検討(以下「リスクアセスメント」という。)すること。 その際、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(平成18年3月10日危険性又は有害性等の調査等に関する指針公
高年齢者の労働災害防止2
第2 事業者が講ずべき措置 事業者は、次の1から5までに掲げる事項について、各事業場における高年齢者の就労状況や業務の内容等の実情に応じて、第4に規定する国、関係団体等による支援も活用して、実施可能な高年齢者労働災害防止対策に積極的に取り組むことが必要である。 1 安全衛生管理体制の確立等 ⑴ 安全衛生管理体制の確立 ア 経営トップによる方針表明及び体制整備 高年齢者労働災害防止対策
高年齢者の労働災害防止1
厚生労働省から「高年齢者の労働災害防止のための指針」が発表されました(令和8年2月10日)。高年齢者は55歳以上の者を指していて、これは高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)で定められています。 指針の内容について、順番に紹介していきます。 第1 趣旨 この指針は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第62条の2第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する高年齢





