ポストハーベストは安全なのか危険なのか

無農薬、減農薬についてはガイドライン(特別栽培農産物に係る表示ガイドライン)が農林水産省によって設けられ、この基準が厳格に守られていれば安全性は高く、栽培法を確認して購入することができる、という認識をされています。しかし、無農薬栽培に適した土地、時期、適した栽培回数があり、栽培作業量の増加、生産量の減少、栽培地からの輸送距離などから、どうしても価格は高くなります。食材を購入して調理するなら、無農薬の農産物を選ぶことができても、外食や加工食品の中には中身を確認してから食べることができない場合もあります。
農薬は栽培中に使用されるものであり、農薬の種類によって使うことができる期間が定められていますが、最終的な使用は収穫の前日までとされ、収穫当日の使用は禁止されています。そのために、少なくとも国内では収穫後に農薬を使うことはできないわけですが、海外から輸入される食品についてはポストハーベスト農薬の使用が認められています。
ポストは“後”、ハーベストは“収穫”の訳であり、収穫後に使われる農薬を意味しています。海外から長い期間をかけて輸送される農作物は、冷凍・冷蔵状態でない限りは輸送中に害虫やカビなどの繁殖が起こりやすく、それを防止するために穀類や柑橘類などにポストハーベスト農薬が使われています。日本のように流通範囲が狭い国では必要がなくても、国土が広い国では国内流通であってもポストハーベスト農薬が必要となっています。
ポストハーベスト農薬が使われている果物としてはグレープフルーツ、オレンジ、レモン、アメリカンチェリーなどがあり、オルトフェニルフェノール(OPP)、チアベンダゾール(TBZ)、イマザリル、ジフェニルなどの農薬が使用されています。どの農薬が使われているかは表示されているので、店頭で確認することができます。これらは発がん性が確認された物質ではあるものの、皮に残留しているので皮を剥いて食べるという理由から安全として流通されています。
ポストハーベスト農薬は収穫後に使われることから、我が国では農薬ではなく食品添加物に分類されていますが、食品添加物としての安全基準を設けて、使用量が制限されています。しかし、カビは根を張って奥に伸びていく特徴があることから、防カビ剤として使われるポストハーベスト農薬の製剤には高い浸透性があり、皮よりも奥に浸透することが懸念されているのです。
ポストハーベスト農薬が使用された穀類や柑橘類、加工食品には表示をする義務がないので一般には確認することはできません。たとえば、小麦は皮が薄いために浸透しやすく、小麦粉の中にも残留しやすいといった問題があります。