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健忘録14 公益財団法人のランク
財団法人は、以前は一定の要件を備えることで国によって名乗ることが認められた財産を基盤として活動をする法人です。基盤が人の集まりであるのは社団法人です。 2008年12月に公益財団法人と公益社団法人の制度が発足して、この要件を満たしていない法人は一般財団法人、一般社団法人とされました。 公益財団法人を例としてあげるのは、同じ公益財団法人の名称であっても、あまりにレベル差が大きくて、名称だ
健忘録13 複数の代表理事の並立
新たに設立する一般財団法人の代表理事を誰にするか、ということで結論が出せなかったことに対して、3人を代表理事にするという荒技が使えたのは、公益法人の制度の検討段階から内閣府の動きを近くで見てきたからです。 しかし、そう簡単に代表理事を3人にするという手は使えるものではありません。 代表理事は権限もあるけれども、一方で責任も同じようにかかってきます。 その3人は国の活動レベルの公益
健忘録12 複数の代表理事の存在
代表理事と聞いたら、法人を代表する理事であり、法人によっては理事長と呼んでいるところもあります。 理事長が何人もいる法人というのは、あまり聞いたことがない(ほぼ存在しない)ことですが、代表理事という名称となると法人の中に複数が存在することは可能です。 そのことは、法律(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)に書かれています。
健忘録11 一般財団法人の設立
2008年12月から、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」が運用されました。これによって公益活動をする法人(従来の社団法人、財団法人)は、公益社団法人もしくは公益財団法人に移行することになりました。 公益認定を行うのは公益認定等委員会で、その事務局は内閣府に設けられました。 公益認定を受けることができない社団法人と財団法人は、一般社団法人か一般財団法人に移行することにな
6月29日の記念日
「佃煮の日」全国調理食品工業協同組合が、佃煮発祥の地の東京佃島の守り神の住吉神社の大祭の6月29日にちなんで制定。 「夢中でトレーニングの日」JR東日本スポーツが、夢(6)中でトレーニン(2)グ(9)の語呂合わせで制定。 毎月29日:「ふくの日」(日本アクセス)、「クレープの日」(モンテール)、「Piknikの日」(森永乳業)、「肉の日」(都道府県食肉消費者対策協議会)
SSF6 霞が関での活動
厚生労働省に業界出向の先駆けとして霞が関の本省に通うことになったのは、2001年1月6日からでした。 通常のお役所の年度(霞が関に限らず)は4月1日からですが、中央省庁再編による新体制は年明けの仕事始め(お役所的には“御用始め”)の日(1月6日)からスタートしました。 通常の年度の3月31日までの約3か月間は、新体制(厚生省と労働省が合併)になったとはいっても過渡期の扱いのようなもので
日々邁進180 “確信犯”にはなりたくない
「騙される側でよかった」というのは母親の遺言のような一言です。 その前につくのは「騙すよりも」で、騙すくらいなら騙されるほうがいいという人生訓なのでしょうが、それは“明日は今日より美しい”という言葉が通じた昭和の時代の感覚かもしれません。 昭和から平成の30年間を経て、令和も8年となって、“今も通じるのか?”と思うことがあります。それは、自分の行いは正しいことだと思って、周りに悪影響を
6月28日の記念日
「パフェの日」パフェに使われるフルーツの出回り時期が6月で、パーフェクトゲームがプロ野球史上初めて達成された1950年6月28日にちなんでパフェ愛好家が制定。 「JAZZりんごの日」T&GJapan(東京都品川区)が、ニュージーランド産のJAZZりんごが初めて日本に輸入された2011年6月28日にちなんで制定。 毎月28日:「にわとりの日」(日本養鶏協会)、「ニワトリの日」(都道府県食
日々邁進179 少数精鋭は少なければよいのか
「少数精鋭で進めていく」と言われたときの受け止め方は、人によって違いがあります。 「少数」は少ない数という意味だというのは多くが理解するところです。「精鋭」は優れて鋭い力を持っていること、選り抜かれた人という意味があります。 これを組み合わせると、「精鋭を少数にする」ということになって、これは普通のことだと言えます。 精鋭であっても、我が強い人ばかりだと数が多くなるほど調整しにく
児童発達サポーター87 発達障害者支援法 その2
発達障害者支援法(抜粋)の条文(後半)を紹介します。 (基本理念) 第二条の二 発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行わなければならない。 2 発達障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行わなければならない。





