最新情報

発達障害支援の法律13 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 その3

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(抜粋)の条文(3回目)を紹介します。 第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 第六条 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、障害を理由とする差別の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする


発達障害支援の法律12 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 その2

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(抜粋)の条文(2回目)を紹介します。 (定義) 第二条(続き) 四 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。 イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関 ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうちニの政令で定め


発達障害支援の法律11 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 その1

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(抜粋)の条文(1回目)を紹介します。 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保証される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する


笑う門には“福は内”

タイトルを見た瞬間に違和感を感じた人も多かったかと思います。多くの人が知っているのは「笑う門には福来る」です。笑いが絶えない家庭には自然と幸福がやってくる、明るく朗らかでいれば幸せが訪れるという意味です。この場合の“門”は「もん」ではなくて「かど」ですが、テレビ番組で「もん」と読んでいたアナウンサーがいました。 「もん」だと家屋敷の出入口になってしまい、出入口で笑わなければいけないことになり


発達障害支援2 発達障害児の支援は自治体の役割

発達障害者支援法は2001年に施行され、発達障害者と発達障害児について明確に定義が行われています。発達障害者は18歳以上、発達障害児は18歳未満と年齢によって分けられています。これは法律の解釈であると同時に、一般的な解釈とも共通しています。 発達障害者というと、発達障害の状態があると判定された人を示していると思われがちですが、発達障害があるだけではなく、それと同時に社会的障壁によって日常生活


サプリ概論253 機能性表示食品の事後チェックの透明性5

(2)届け出された機能性に係る表示 ア)機能性表示性食品に含有される成分のうち、機能性関与成分に関する資料については、「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」と「機能性表示食品に対する食品表示等関連法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」に沿って客観的に実証された届出資料である限りにおいては、景品表示法で求められる「合理的な根拠を示す資料」として評価されます。


2023/5/3 1日1万歩の根拠

岡山市南倫理法人会の水曜日恒例のモーニングセミナーは連休中のために、本日はお休みです。先週の講話をうかがっているときに思い出したことがあり、備忘録的に書き残しておくことにしました。 講話のテーマは「一十百千万の実践」でしたが、この中で気になったのは自分の専門の健康分野のウォーキングに関わる“万”についてです。ウォーキングで万といえば1日1万歩が定番ですが、1万歩が言われるようになったのは前の


発達障害支援の法律10 合理的配慮ハンドブック

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、独立行政法人日本学生支援機構が「合理的配慮ハンドブック」を作成しました。大学生に関する内容ですが、学習支援の参考になることから、発達障害児の注意欠陥・多動性障害の項目を例に、合理的配慮について紹介します。 (1)注意欠陥・多動性障害 注意欠陥・多動性障害は、対人関係の困難さと限定的な興味・関心・行動の2つの主症状からなる発達障害であ


発達障害支援の法律9 学習障害の合理的配慮

障害者差別解消法に基づいて、学習障害のある子どもには、以下のような合理的配慮が考えられます。 ①学習上または生活上の困難を改善・克服するための配慮 読み書きや計算等に関して、苦手なことをできるようにする。また、別の方法で代替したり、他の能力で補完する等の指導を行ったりする。(例:文字の形の見分け、パソコン、デジカメ等の使用、口頭試問による評価等) ②学習内容の変更・調整 「読む」「


発達障害支援の法律8 注意欠陥・多動性障害の合理的配慮

障害者差別解消法に基づいて、注意欠陥・多動性障害のある子どもには、以下のような合理的配慮が考えられます。 ①学習上または生活上の困難を改善・克服するための配慮 行動を最後までやり遂げることが困難な場合には、途中で忘れないように工夫したり、別の方法で補ったりするための指導を行う。(自分自身の客観視、物品の管理方法の工夫、メモの使用等) ②学習内容の変更・調整 注意の集中を持続すること